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遠方にある不動産を売却する方法とは?

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遠方にある不動産を売却する方法とは?

処分したい不動産が遠方にある場合、「面倒で放置している」「時間がとれずに処分できない」という方は多いのではないでしょうか?
今回は不動産の売却を検討している方に向けて、遠方の不動産を売却する方法と流れをご説明します。

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遠方から不動産売却する方法

不動産売却は現地に行き、売却の手続きをおこなうことが一般的です。
しかし、遠方にある不動産だと仕事や育児などで、なかなか現地に出向くことが難しい場合もありますよね。
このように売主が売買契約や物件の引き渡しに立ち会えないときには、3つの方法で売却します。

・持ち回り契約
持ち回り契約とは、不動産会社が売買契約書を売主と買主に届け、それぞれ署名と捺印をもらうことで契約を締結します。
このような場合でも、立ち合いをしないことや契約内容に合意したうえで締結していれば、売買契約は有効となります。

・代理契約
代理契約とは、売主に代わって不動産の近くに住んでいる親戚や家族などが、署名と捺印をする方法です。
しかし、契約時に発生したトラブルなど、代理人の責任は売主が負う必要があります。
そのため、代理人を選ぶ際には注意しましょう。

・司法書士に依頼
持ち回り契約や代理契約が不安な方は、司法書士に依頼することをおすすめします。
司法書士に依頼状を託し、代理人として契約締結を任せることが可能です。
司法書士の依頼費用はかかりますが、不動産契約の専門知識があるので安心して依頼できるでしょう。

遠方から不動産売却する流れ

遠方の不動産を処分する方法は、以下のようになります。

①処分した不動産を査定する
まずは、処分したい不動産の売却価格を査定してもらいましょう。
売却価格は不動産会社によって異なるので、取引実績が多い現地の不動産会社に依頼します。

②不動産会社と媒介契約を結ぶ
依頼したい不動産会社が決まったら、媒介契約を結びます。
媒介契約は郵送でも可能なので、不動産会社がある現地に行く必要はありません。

③売却活動をおこなう
不動産会社から、売却活動の報告書が届きます。
報告書にはどのような販売活動をおこなったか、購入意欲のある買主の動きなどが記載されています。

④売買契約書を郵送する
買主が決まったら、いよいよ売買契約を締結します。
現地に行くことが難しい場合は、売買契約書を郵送してもらい、内容を理解したうえで署名・捺印をしましょう。

⑤物件の引き渡しを依頼する
不動産が遠方にあるため物件の引き渡しに立ち会えない場合は、司法書士や家族、知人に代理人として出席してもらいましょう。

まとめ

遠方にある不動産の売却方法と、その流れについてご紹介しました。
不動産が遠方にあっても、処分できないというわけではありません。
不動産の売却方法を把握しておけば、遠方の場合でもスムーズにおこなえるでしょう。
私たちプログレス不動産販売株式会社は、阪神間を中心とした不動産物件を幅広く扱っております。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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