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不動産を売却する際は火災保険の解約を!適切なタイミングとは?

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不動産を売却する際は火災保険の解約を!適切なタイミングとは?

マイホームを購入する際、ほとんどの方が加入する火災保険。
住宅ローンを組んだ方は、加入が融資の条件にもなっていますよね。
では、不動産を売却する際はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、売却時の火災保険の解約について解説します!

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不動産を売却する際には火災保険を解約しよう!

火災保険は、「火災」による被害に対してだけ補償を受けられる保険だと思っている方が、いらっしゃるかもしれません。
しかし一般的な火災保険は、水害・落雷・水漏れ・雪害などによる建物の損害や、契約によっては家財の損害に対しても保険金を受け取れます。
2015年10月の改定以前は、35年の期間で加入することができたため、たとえば35年返済の住宅ローンを組んだ場合、ローンの契約期間と同じく35年間の火災保険に加入した方もたくさんいらっしゃいます。
現在では1年から最長10年で補償期間が選べますが、所有している不動産に対しては、長期の保険に加入する方がほとんどでしょう。
しかし、火災保険の契約期間が満了する前に不動産を売却する場合は、売却後の補償は必要ありませんよね。
したがって、不動産売却時には、火災保険を解約することを頭に入れておいてください。

不動産を売却する際に火災保険を解約するタイミング

火災保険を解約するにあたって、大切なポイントは「タイミング」です。
売買契約が成立し、ご自身の引越しが完了したとしても、この時点ではまだ解約しないでください。
不動産の引き渡しまでに発生した火災や自然災害による損害は、売主が負担しなければなりません。
何の補償もない状態ですと、修繕費に大変な費用がかかってしまいますから、火災保険の解約は「引き渡し後」におこなってくださいね。
先程もお伝えしましたが、火災保険は火災による損害だけでなく補償範囲が広いですから、売却が進んでいて引き渡しまでに時間がある場合、気になる部分があれば保険を使って修繕するのもよいかもしれませんね。

不動産を売却する際に解約した火災保険は返還されるの?

長期で契約した火災保険料を、一括で支払った方も多いのではないでしょうか。
契約期間終了までに不動産を売却した場合、まだ経過していない期間の保険料は返還されます。
ただし、売却したら自動的に火災保険が解約されるのではなく、ご自身で手続きをおこなう必要があるので注意してください。
契約した代理店や保険会社へ連絡すれば、書類を郵送してくれます。
必要事項を記入し、署名・捺印して返送するだけなので、なるべく早く手続きしてくださいね。

まとめ

不動産を売却する際は、一括で支払った火災保険を解約すれば、未経過分の保険料が返還されます。
適切なタイミングは「引き渡し後」で、手続きは難しくありません。
ご自身が手続きしなければ返還されませんので、忘れずに解約してくださいね。
私たちプログレス不動産販売株式会社は、阪神間を中心とした不動産物件を幅広く扱っております。
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